成年後見制度とは


成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力 が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、 本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

 

法定後見制度」は、判断能力が不十分になってから利用する制度のことです。家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

 

任意後見制度」は、本人に十分な判断能力があるうちに利用する制度のことです。将来、判断能力が不十分になってしまった時に備えて、あらかじめ本人が選んだ代理人に自らの生活、療養看護や財産管理についての代理権を与える契約を結んでおくものです。